
賛助会員・寄付
社会福祉法人への寄付について
広島市社会福祉協議会及び各区社会福祉協議会は社会福祉法人格を有していますので、個人の方は所得税および住民税において寄付金税額控除、法人の場合は法人税法上の損金算入ができます。
個人の場合
1. 所得税法(第78条)上の寄付金控除の算定方法
特定寄付金の合計額と 「総所得金額等の40%相当額」との いずれか低い方の金額 |
- | 2千円 | = | 寄付金控除額 |
2. 住民税控除額の算定方法
個人市民税から控除される額
個人県民税から控除される額
法人の場合
法人税法(第37条)上の損金算入ができます。
1. 寄付をした法人の法人税法上の損金算入限度額の算定方法
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)

※上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業を含め、あらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
(2)社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄付金は、その合計額について、
上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これらと同額に別枠で損金算入することができます。
(法人税法第37条第4項該当)

※上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業を含め、あらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
(2)社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄付金は、その合計額について、
上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これらと同額に別枠で損金算入することができます。
(法人税法第37条第4項該当)
2. 上記(1)(2)の限度額は併用することができます。
寄付・賛助会員についての受付窓口
寄付の受付け、また賛助会員に関するお問合せお申込手続は、市社協及び各区社協で行っております。